岡山県の最低賃金のお知らせ
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次の賃金は、最低賃金に算入されません。
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「最低賃金」てなんじゃろ?(558KB; PDFファイル)
特定最低賃金(岡山県内) 一覧表はこちら(22KB; PDFファイル)
※ 適用される業種の詳細は、それぞれの件名をクリックして下さい。
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 効力発生年月日 |
|---|---|---|
| 時間額 | ||
| 耐火物製造業(PDF:86KB) | 808円 | 平成23年 12月15日 |
| 鉄鋼業(PDF:88KB) | 822円 | 平成23年 12月10日 |
| 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生活用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業(PDF:112KB) | 802円 | 平成23年 12月18日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(PDF:81KB) | 738円 | 平成23年 12月18日 |
| 自動車・同附属品製造業(PDF:88KB) | 790円 | 平成23年 12月15日 |
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業(PDF:89KB) | 821円 | 平成23年 12月15日 |
| 各種商品小売業(PDF:58KB) | 747円 | 平成23年 12月21日 |
- 産業により効力発生年月日が異なっておりますのでご注意ください。
- 表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金」が適用されます。 -
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの - 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
- 地域別最低賃金と同様に、次の賃金は、最低賃金に算入されません。
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 時間外手当・休日手当・深夜手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
「最低賃金」てなんじゃろ?(558KB; PDFファイル)
岡山県内の最低賃金についての問い合わせは、
岡山労働局賃金室(086-225-2014)又は最寄の労働基準監督署へ
岡山労働基準監督署(086-225-0591)
倉敷労働基準監督署(086-422-8177)
津山労働基準監督署(0868-22-7157)
笠岡労働基準監督署(0865-62-4196)
和気労働基準監督署(0869-93-1358)
新見労働基準監督署(0867-72-1136)
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最低賃金制度について~最低賃金全国一覧~
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